愛知県の公立中学校が文部科学省の前川前事務次官を先月、授業の講師に呼んだところ、文部科学省から教育委員会を通じて授業の内容や録音の提出を求められたことがわかりました。
こんなニュースが飛び込んできました!
国の機関である文科省が学校の個別の授業内容の提出を求めることは
法律違反にあたり、禁止されているのでしょうか!?
この記事はザッとこんな感じ!
文科省が異例の授業内容の提出を要求
文部科学省(以下、文科省)が特定の学校に対して
授業内容の提出を求めたことがわかりました。
正確には授業の内容や録音の提出を求めたということですが
これに対してネット上でも非難轟々となっています。
「文科省が授業内容などの提出要求 前川前次官の中学校での授業で」
何と酷いことを。教育基本法で「教育は不当な支配に服することなく」とあるのは、戦前の軍国主義教育が子どもたちを戦場に駆り立てた反省からだ。日本国憲法を蹂躙する愚行をただちにやめよ!!https://t.co/FX8qoDo4Lc— 志位和夫 (@shiikazuo) 2018年3月15日
戦前に戻ろうというのか。恐ろしい話だ。政府は一体どうなっているのか/文科省が授業内容などの提出要求 前川前次官の中学校での授業で | NHKニュース https://t.co/8p50CaFI7F
— 神田大介 (@kanda_daisuke) 2018年3月15日
教育勅語は許しても前川は許さない文科省。課長補佐が「授業の内容や録音の提出」を要求。これを許せばいくらでも国家統制が可能に。
文科省が授業内容などの提出要求 前川前次官の中学校での授業で | NHKニュース https://t.co/OQqb1dTVKf
— T-T (@tcy79) 2018年3月15日
志位和夫さんまでもTwitterで非難しています。
授業内容の提出要求は法律違反?禁止されているのか?
では一体なにが問題なのか?ということが気になりますよね。
実は国の機関である文科省が学校の授業内容を調査することは
現在の法律では認められていないのです。
戦前では愛国主義の教育が基本でしたが
それを反省し、現在では
国による学校教育への関与は法律で制限されています。
教育基本法16条では
「教育は不当な支配に服することなく」
と明記されています。
またある記事ではこうも書かれています。
一方、いじめ自殺など子どもたちの命に関わる問題が相次ぐ中で、国による関与が必要だとする声も強まり、平成19年に文部科学大臣が教育委員会の対応が不適切だった場合、是正の指示ができるようになりました。
しかし、これも法令違反や子どもの命や身体の保護のため、緊急の必要がある場合に限定されていて、今回のように個別の授業内容を調査できる権限は原則、認められていません。
今回の文科省の取った行動が法律違反とまではいかないですが
教育機関を脅かす問題に発展しかねない事態になっていることは確かです。
ですがこれに対して文科省サイドはこうコメントをしています。
「前川氏が文部科学省の事務方トップだったことや、天下り問題で辞任したことを踏まえ、講師として公教育の場で発言した内容や経緯を確認する必要があると判断した。正確性を期すために文書での確認を行った。問題があるとは思っていない」
つまり、文科省は
教育委員会の対応が不適切だった場合、是正の指示ができる
という趣旨を拡大解釈し、今回の学校の授業内容の提出を求めたのでしょう。
今後もこの案件については議論されることになるはずです。
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